なぜWeb3業界は、マネーロンダリング防止法の最初の主要なオーバーホールに注意を払う必要があるのですか?

出典:弁護士Shao Shiwei

アンチマネーロンダリング法は、2007年1月1日に実施されてから18年間施行されています。国際的な背景から、マネーロンダリングはますますramp延しており、国境を越えたマネーロンダリングはますます頻繁になり、さまざまな国の国際的な金融秩序と経済的安全を深刻に脅かしています。国内環境の観点から、金融市場の急速な発展と技術革新の継続的な進歩により、マネーロンダリング活動の手段と方法も絶えず更新され、進化しています。多くの複雑な要因によって推進された反マネーロンダリング法は、最初の大規模な改訂を導きました。

2024年4月23日、「中華人民共和国のマネーロンダリング法(改訂版)」(以下「改訂版」と呼ばれる)は、第14国民の第9回常任委員会の会議に提出されました。審議のための議会。仮想資産マネーロンダリングの問題は、この改訂の重要な背景の1つでもあります。

立法計画によれば、改訂された草案は2025年に可決されると予想されます。マネーロンダリングアンチマネーロンダリング法の改訂は、Web3業界にどのような影響を与えますか?この記事では、この観点から「改訂されたドラフト」を解釈します。

01特定の非金融機関のマネーロンダリング義務の範囲を拡大する

非金融機関が特定のビジネスに従事する場合、「改訂された草案」の第60条によれば、彼らは金融機関に関するこの法律の関連規定に従って、マネーロンダリング防止義務を果たし、対応する反マネーロンダリング措置を講じるべきです。この記事では、列挙と保証の方法を採用し、不動産機関、監護権の顧客資産/資産口座を含むサービスプロバイダー、貴金属ディーラーなど、およびマネーロンダリング防止義務を果たす必要がある他の機関を採用しています。

弁護士シャオの解釈

Financial Action Task Force(FATF)は、マネーロンダリングとテロ資金調達のための世界で最も権威ある政府間国際組織です。2007年、中国は組織の完全なメンバーになりました。2012年、金融行動タスクフォースは、「マネーロンダリング、テロ融資、増殖資金調達の闘いのための国際基準:FATF推奨」(以下、「FATF推奨」と呼ばれる) – これに基づいて、新しい国際標準を改訂および発行しました。 2014年以降、2022年までにすべてのメンバーに対して相互評価が行われ、メンバーのマネーロンダリングアンチマネーロンダリング作業のコンプライアンスと有効性を包括的に検討することを目指しています。

2018年から2019年にかけて、FATFは私の国のマネーロンダリングアンチマネーロンダリング作業の1年間の評価を実施しました。40のFATFの推奨事項のうち、そのうち6つはコンプライアンス評価に準拠していません。そのうち3つは特定の非金融産業、すなわち、特定の非金融産業と職業:顧客デューデリジェンス、特定の非金融産業、職業を含む:その他の措置、特定の非金融産業と職業の規制)。したがって、この改訂版は、この問題ポイントの欠如を補っています。

改訂されたドラフトは、反マネーロンダリング義務を備えた非金融機関の範囲を明確にしています。これは、Web3開業医が注意を払う必要がある最初の問題です。これは、マネーロンダリングアンチマネーロンダリング法が「私に関連している」かどうか、つまりWeb3機関や実務家が反マネーロンダリング法を果たす義務を負っているかどうかを決定するためですか?

私の国の政策は、仮想通貨に関連するビジネスを「違法な金融活動」と特定していますそれ国内の中国は一般に、Web3の金融慣行の適用に対して否定的な態度を抱えています。

しかし、私の国の規制当局のブロックチェーン技術とWeb3関連のアプリケーションに対する理解も徐々に改善されています。たとえば、まれな大規模な記事は、2023年12月に中国人民銀行によってリリースされた「中国金融安定性レポート(2023)」で別々に設立されました。暗号資産「部分的な、「仮想通貨」という用語は使用されていません。米国SECに似た「同じビジネス、同じリスク、同じ監督」の同様の原則を提案した。したがって、長期的には、国内のWeb3の将来の開発には、まだ無限の可能性と可能性があります。したがって、ユーザーがユーザートランザクションを含む資産口座とサービスを提供する必要があるWeb3フィールドを含む業界の場合、弁護士Shaoは、マネーロンダリング防止義務を満たす必要があると考えています。

02「ルールベース」から「リスクベース」まで

第21条などの「ドラフト改訂」では、リスクの状況に従ってマネーロンダリング監督リソースを調整し、それに対応するリスク防止と管理措置をとる」。明らかにリスクの状況と矛盾する管理措置をとる」ことは、すべて「リスクベースの」原則の具体的な症状です。

「顧客のデューデリジェンス」は「顧客の識別」に取って代わります

アンチマネーロンダリング法の第3条は、金融機関と特定の非金融機関が顧客のアイデンティティ識別システムを確立および改善する必要があると規定していますが、「改訂されたドラフトの第4条は、「アイデンティティの識別」を「デューデリジェンス」に置き換えます。 26「金融機関は、規制に従って顧客のデューデリジェンスシステムを確立し、デューデリジェンスを通じて顧客の身元、取引の背景、リスクステータスを理解する」と規定しています。

第2条、パラグラフ2では、「マネーロンダリング管理措置」の範囲を規定しています。「この法律で言及されているマネーロンダリングリスク管理措置には、顧客の継続的な監視とその取引条件の検証、取引方法、金額または頻度の制限、および制限が含まれます。ビジネスタイプ、ビジネスを処理すること、ビジネス関係を終了するなど

弁護士シャオの解釈

2012年の「FAFT勧告」は、「リスクベースの」規制システムを確立し、以前の規制における「ルールベースの」規制システムを置き換えました。「リスクベース」の概念は、マネーロンダリングアンチマネーロンダリングエンティティに、科学的評価を通じてさまざまなリスク分野の差別化されたアンチマネーロンダリング測定を採用して、マネーロンダリングアンチマネーロンダリング作業の有効性を改善することを要求することです。この改訂は、「リスクベース」の実用的な原則も実装しています。

したがって、これはまた、Web3プラットフォームとサービスプロバイダーが、ユーザーに提供される特定のサービスコンテンツに基づいて、対応するコンプライアンスレビューの義務を満たす必要があることも思い出させます。ユーザーが静的な正式なレビュー(証明書が真であり、人と証明書が一貫している)だけでなく、ユーザーに動的な注意を払うために「デューデリジェンス」作業方法を採用し、実際のコントローラーと究極の究極を包括的に分析する必要があります。顧客の資産の受益者、および顧客の取引活動とそのアイデンティティの背景、ビジネスニーズ、リスクステータス、資金源、および用途の一貫性をレビューする必要があります。

Web3業界では、商業サービスでのマネーロンダリングアンチマネーロンダリングで良い仕事をするためには、KYC、KYB、KYTなどを使用する必要があります。

KYC(顧客を知っている、顧客を知っている)は、顧客のアイデンティティの検証の正式なレビューです(あなたのビジネスを知っている、あなたのビジネスを知っている)は、取引の合法性などの顧客ビジネス活動の正式なレビューです。トランザクションの目的、資金源など。KYBおよびKYCメソッドは、従来の金融分野により適していますが、分散型や匿名性などのブロックチェーンの特性に基づいています。

KYT(あなたの交換を知る、あなたの取引を知っている)はそうですWeb3業界により適したマネーロンダリング防止方法、さまざまなマネーロンダリング戦略に従って特定のエンティティによって制御されるすべてのアドレスを継続的に追跡し、リアルタイムで資金のソースまたは宛先に関連するインテリジェンスを収集し、リスクの高いアクティビティを正確に識別し、オンチェーンデータトラッキングとデジタルを使用することができます資産トレーサビリティテクノロジー、マネーロンダリングなどの違法な活動を抑制します。

03取締役、監督者、高官の勤勉さとデューデリジェンスのコンプライアンス免除

マネーロンダリング防止法と比較して、修正されたドラフトで初めて、監督、監督者、上級幹部の勤勉および義務免除条項が言及されています。「改訂された草案」の第53条によれば、「取締役、監督者、上級管理職職員、または金融機関のその他の直接的な責任者が、彼らが反マネーロンダリング措置を熱心に誠実に服用したことを証明できれば、彼らは罰せられないかもしれません。 「

弁護士シャオの解釈

刑事訴訟の分野では、検察官は、コンプライアンス修正要件を完了した後、条件を満たす企業を起訴しないという決定を下すことができます。「修正案」の第53条で規定されている取締役、監督者、上級管理職の勤勉さとデューデリジェンスのコンプライアンス免除条項は、と見なすことができます。犯罪コンプライアンスは、マネーロンダリングの分野では起訴されていません。

ウェイトリフティングは、軽さを示し、包括的かつ完全なアンチマネーロンダリングの義務が金融機関自体の責任であり、何百もの支持規制文書も主に制限されています。私の国の法律自体は、特定の非金融機関に関する規制慣行に長くはありません。会社は「非固有の金融機関」に属します。したがって、規制法自体が不足しているため、Web3企業が一般的なマネーロンダリングの義務を果たしている場合、関連する結果が依然として発生します。また、企業の取締役、監督者、上級担当者に重い法的責任を課すべきでもありません。

04海外金融機関の協力

「改訂草案」の第46条は、法律に従ってマネーロンダリングとテロの資金調達活動を調査する過程で、関連する州の機関が国内での機関銀行口座の開設を要求するか、私たちの国と他の存在を持つことを要求する場合があると規定しています。相互主義の原則または関連する国との協議後。

弁護士シャオの解釈

Web3プロジェクトは、国内のマネーロンダリングの義務を避けるために海外に行くことができますか?この条項に答えられます。刑事管轄権における個人の管轄権と保護管轄権の原則によれば、私の国の有能な当局は、機関口座または海外の金融機関が協力することを要求する場合があります。

別の同様の質問、外国のWeb3プロジェクトは、他の国のマネーロンダリング防止義務に準拠する必要がありますか?2024年4月30日に、世界最大の暗号通貨交換であるバイナンスは、米国政府による米国の反マネーディング法に違反したとして告発されたことで43億米ドルの罰金を科されましたChangpengは、地元の米国の裁判所から4回宣告されました。Binance Exchangeの登録住所はマルタにあります。

グローバル化の文脈では、マネーロンダリングの重要性は自明です。これは、金融システムの安定した運用だけでなく、国家安全保障を確保するための不可欠な部分でもあります。このため、世界中の国の規制当局は、マネーロンダリングを非常に重要にしています。同時に、刑事犯罪の場合、さまざまな国の刑事管轄も特定の領土延長を持っているので、Web3の開業医にとって、どの国でもビジネス活動に従事するには、マネーロンダリングに特に注意が必要です。

05新しいタイプのマネーロンダリングのリスクに注意してください

「改訂された草案」の第21条は、「国務委員会の反マネーロンダリングの行政部門が、関連する州の機関と協力して、国内および業界のマネーロンダリングリスク評価を実施し、タイムリーなマネーロンダリングのリスクをタイムリーに監視し、アンチを割り当てます。 – リスクの状況に基づいて洗濯監督リソースを洗濯し、それに対応するリスク予防と制御の尺度を採用します。」

公的なマネーロンダリングの義務

アンチマネーロンダリング法は、「ユニットと個人」のマネーロンダリングアンチマネーロンダリング義務についてのみ言及しましたが、主に「改訂されたドラフト」で7回も言及されました。資金調達に協力して、機関のデューデリジェンス義務、マネーロンダリング活動の報告、および関連するリストに特別なマネーロンダリング措置を講じる義務を担当します。

弁護士シャオの解釈

フーダン大学の中国反マネーロンダリングリサーチセンターのエグゼクティブディレクターであるヤンリクシンは、「最も重要で、最も緊急、そしてそれを法的レベルに引き上げるために必要なのは、仮想資産を含むマネーロンダリングの問題です」と述べました。 「暗号通貨を利用して、仮想資産のマネーロンダリングは徐々に主流の傾向になりました。」

2013年には、中国人民銀行と他の5つの省庁が「ビットコインのリスクの防止に関する通知」を発行しました。 。」; 2021年に、10の省庁と委員会は、「仮想通貨取引における投機リスクのさらなる処分に関する通知」を発行し、「仮想通貨関連のビジネス活動は違法な金融活動」と述べています。しかし、現実には、犯罪者は、仮想通貨を洗濯し、仮想通貨を媒体として使用して「外国為替クロスオーバー」を通じて違法に交換するためにますます使用しているということです。

「改訂されたドラフト」における新しいタイプのマネーロンダリングのリスクと一般のマネーロンダリングの義務についての懸念と組み合わせて、将来の仮想通貨取引の弾圧と罰を強化すると予測できます。個人間の仮想通貨取引を禁止する関連する法律やポリシーはありませんが、しかし、反マネーロンダリング法の改正の文脈では、OTC取引の主題はより重い注意義務の対象となる場合がありますたとえば、取引によって引き起こされる銀行カードの解凍の難しさは、取引の科目がそれが実際に適切に減少することを知っているべきかどうかをますます困難になる可能性があります。

最後に書かれています

改訂された草案に関して、北京大学ロースクールの教授であり、反マネーロンダリング法の改訂された草案の議論に参加した専門家である王Xin氏は、「マネーロンダリング反法には幅広い範囲が含まれます。エリア、そして改訂されたドラフトのすべてをカバーすることは困難です。したがって、改訂されたドラフトは、Web3業界でのマネーロンダリングアンチマネーロンダリングの監督に関するより明確な規定を作成できませんでした。もう1つの実際的な理由は、新興産業として、さまざまな国の法律も調査されているということです。

すべてに2つの側面があり、同じことがWeb3フィールドに当てはまります。金融革新とデジタル経済に前例のない機会をもたらしながら、マネーロンダリングなどの違法な活動のための新しいチャネルも提供します。監督の欠如は、Web3業界の健全な発展をある程度妨げますが、業界の開発速度は必然的に監督に先んじています。したがって、業界が継続的に、健康的に、安定して発展するためには、Web3の実践者は、マネーロンダリングアンチマネーロンダリングの仕事を非常に重要視し、関連するマネーロンダリング義務を積極的に満たす必要があります。

将来、中国でのWeb3の開発はどうなりますか?誰もそれを予測することはできません。しかし、コンプライアンスのみが未来につながる可能性があります。

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