仮想通貨企業の仮想通貨も業務上横領罪の保護法益に含めるべきか。

著者: 劉楊

<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">それ以来の著者<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">2024年<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">当事務所は長年にわたり、業務上横領の疑いのある通貨サークル企業関係者に関する多くの事件を代理し、良好な弁護実績をあげてきました。今年に入ってからこの種の事件は徐々に増加しており、捜査、移送、審査、起訴の段階でもともと別の罪で起訴されていた事件の中にも、判決義務違反の危険にさらされる可能性がある。そこで著者は、司法当局が通貨産業の運営モデルや資本取引モデル、加害者が処罰されるのか刑事罰が免除されるのかを深く理解してほしいと願いながら、業務上横領罪の法益保護の観点からの認識を述べている。

<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">1. 業務上横領罪の立法趣旨と法益保護

<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">1997年<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">2009 年の刑法は、本来の汚職罪を非国家公務員の行為から分離し、公務横領罪を創設し、非公共の経済財産の保護における溝を埋めました。<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">。<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">2020年<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">2016 年の刑法修正第 11 条では、犯罪化の基準が次のように統一されました。<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">3<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">これは、国有企業と民間企業に対する平等な司法的保護を反映しています。歴史的な観点から見ると、<スパンテキスト="">1つは<スパンテキスト="">身分の保護から財産権の平等に至るまで、公務横領罪は公有経済を優先する伝統を打ち破り、さまざまな市場主体の財産権の平等な地位を確立します。<スパンテキスト="">2つ目は<スパンテキスト="">量刑は洗練されており、量刑、罰金、立件基準の 3 つのレベルを連携させることで、犯罪に対する刑罰を犯罪に適応させることができます。<スパンテキスト="">3つ目は<スパンテキスト="">実践的な方向性は明らかです。 「立場の都合」の境界線を明確にすることで、犯罪の悪用を防ぐことができます。‌

<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">法益保護の観点から見ると、業務上横領罪には少なくとも次の 2 つの意味合いが含まれます。

<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">1つはユニットの所有権です。<スパンテキスト="">刑法の目的は法益の保護にあり、犯罪はまず法益を侵害するものでなければなりません。刑法理論上、横領罪の法益は、単一法益侵害説と二重法益侵害説に集約される。単一法益侵害説では、公務上横領罪が侵害するのは部隊の財産権であるとする。二重法益侵害説は、公権力侵害説と信義則違反説に分けられます。公権力侵害理論では、公務横領罪は部隊の財産権や利益を侵害するだけでなく、刑法に定められた特定の身分のために法律で与えられた権利も侵害する、としている。信義則違反理論では、加害者は財産権や利益の侵害に加えて、公式の行動において遵守すべき信義則や信義則にも違反していると考えられます。いずれの学説を採用しても、加害者が部隊の財産を不法占有していない限り、その行為は公務上横領罪に該当しないことは確かである。

<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">2つ目は、職務上の行動の遵守です。<スパンテキスト="">その中で、職務行為の遵守には一般に次のものが含まれると考えられています。<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">「地位の利用」は部隊の許可に基づくものでなければなりません。部隊の許可がない行為は、業務上横領罪にはなりません。 「コンプライアンス」の延長には、職務上の行為自体が法律、行政法規、部門規則などの禁止規定に違反しないことも含まれます。つまり、会社が従業員に許可する行為自体は違法であってはなりません。

<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">2. 通貨サークル企業の運営モデルと仮想通貨の資本取引モデル

<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">弁護人は、司法がこの事件をうまく徹底的に処理し、歴史の試練に耐えたいのであれば、仮想通貨を対象とした訴訟は業界に深く入り込み、十分な調査と実証を行い、判決が業界関係者の単純な理解と一致していること、つまり主観と客観の一貫性の原則に準拠していることを保証する必要があると信じている。

<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">現在、通貨圏に属する企業の一般的な運営モデルは分散型オフィスです。通常、上司は海外におり、従業員は中国の従業員を含めて世界中に散らばっています。日々の仕事上のコミュニケーションは暗号化された通信ツールや暗号化されたメールボックスに依存しており、資金の支払いは通常、法定通貨ではなく仮想通貨で行われます。国内スタッフは、日々の契約の締結、従業員の賃金の支払い、社会保障の支払いのニーズに基づいて関連会社を設立します。しかし、会社設立の根本的な目的は、社会に認められる日常の事業活動ではありません。リスクを回避するため、従業員は会社と直接労働契約を結ばないことが多いです。仮想通貨活動に基づく会社設立とは、本来、仮想通貨活動を行っている人が事業展開の過程で、事業そのものとは直接関係のない何らかの理由で会社を設立しなければならなくなる形態であると筆者は考えている。会社は事業活動に必要なものではありません。さらに、一部の暗号通貨会社は刑事事件の管轄権を結びつけるために設立されています。

<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">仮想通貨をベースにしたもの<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">「秘密鍵は富である」の原則によれば、通貨サークルのボスが自分の仮想通貨を他の人材に渡して管理することは不可能です。営業中にお金が必要になった場合、上司が直接支払います。もちろん、上司が会社の財務担当者に仮想通貨を支払い、その後財務担当者が支払う場合もあります。これには、いわゆる金融システムや企業の特性があると思われますが、明確にする必要があるのは、企業の上司が財務担当者に仮想通貨を支払う目的は、むしろ会計上のものであるということです。これは、伝統的な企業における個人と財産の融合に似ています。

<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">3. 仮想通貨は業務上横領罪の保護法益に属してはならない。

<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">(1) 仮想通貨は通貨圏に属さないこと<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">「ユニットプロパティ」

<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">業務上横領罪で<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">「本単位の財産」の定義は、実体審査の原則に従う必要があります。 「本機の財産」の特定は犯罪の有無や量刑の重さに関係するため、公務上横領罪における「本機の財産」の特定には司法機関は特に慎重になる必要がある。筆者は通貨サークル事件を検討する際、企業の事業運営に使用される仮想通貨を「団体の財産」と同一視することはできず、財産の所有権は外観と実質を通じて検討されるべきであると考えている。

<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">公務上横領罪によって侵害される法益は、会社、企業、その他の団体の財産権です。この法律では、加害者はその立場を利用して、会社の実際の支配者の資産を自分のものにするのではなく、会社の全財産を自分の所有物に譲渡することが求められます。事件に係る仮想通貨が企業オーナーによって支払われ、プロジェクトによって生じた利益が企業オーナーに直接帰属するのであれば、企業内での流通過程やそれに対応する金融システムの有無に関係なく、司法当局は被害企業の供述や説明だけに頼るのではなく、仮想通貨の流通に関わるチャット記録や電子メールの内容を重点的に調査し、事件の客観的証拠を一つ一つ分析すべきである。

<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">この事件に関係する仮想通貨アカウントは個人によって管理されており、秘密鍵も個人が所有している。同社は仮想通貨口座を合法的に開設する資格を有していない。したがって、仮想通貨の本来の所有者は本人であり、当社とは一切関係がありません。<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">」<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">ブロックチェーンの技術アーキテクチャにより、秘密キーを保持している人だけが特定のアカウント アドレスの意味情報を書き換えることができることが決まります。ブロックチェーンデジタル資産が財産権に含まれるか、財産権との類推によって適用されるという見解は、意味情報が特定のものではなく、直接制御できず、完全に排他的ではないという事実を無視しています。

<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">財産侵害犯罪の特定は、明確な財産所有権に基づいていなければなりません。事業者の私有財産と会社財産との間に高度の混同があり、個人財産と会社財産との間で双方向のやり取りが頻繁に行われ、当該財産が会社財産であるか個人財産であるかを正確に区別することができない場合には、証拠レベルで当該財産が会社財産であると単純に判断することは適当でなく、行為者の行為が会社財産の所有権や使用権を実質的に侵害しているとは認められない。

<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">(2) 通貨サークル事業は違法であるため、公務上横領罪の保護法益ではない。

<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">2021年<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">年<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">9<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">月<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">15<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">同日、10部門が共同で「仮想通貨取引における投機リスクのさらなる防止と対応に関する通知」を発出した。告示の第1条には、海外の仮想通貨取引所によるインターネットを通じた我が国居住者へのサービスの提供も違法な金融行為であると明記されております。関連する海外の仮想通貨取引所の国内スタッフ、ならびに仮想通貨関連事業に従事し、マーケティング宣伝、決済、技術サポートおよびその他のサービスを提供していることを知っている、または知るべきである法人、非法人組織および自然人は、法律に従って責任を問われます。

<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">通貨サークル企業の日常的な業務内容は、上記の禁止規定と全く同じです。彼らは本質的に違法な金融活動に従事しています。したがって、このようなダミーカンパニーは、実質的な事業内容や独立した法的意思を有していません。その設立目的は違法であり、法律で保護されるべきではありません。会社の設立目的、運営状況、人員構成、事業活動証明書等に基づき、正式な法人資格を否認することができるほか、当該財産の所有権等については、資金の流れ、口座管理関係等から総合的に判断する必要がある。

<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">一般的に、会社の設立目的は合法です。目的の正当性とは、部隊の設立目的が国の要求、社会公益、公序良俗に適合するものであり、これに違反してはならないことを意味する。これは企業の正当性にとって不可欠な要素です。会社の法人格は実質的な設立の要件を満たさなければなりません。欠陥企業が株主の瑕疵、目的の瑕疵等の問題を抱えている場合、その瑕疵を是正できない場合には、その法人格が否定される可能性があります。会社は労働者で構成されており、実際の法的な事業目的はありません。会社の便宜のためだけに存在します(法人格​​である社会保障の支払いと契約の締結という表面的な機能を担うだけです)。会社の名前はありますが、刑法上の独立した人格はありません。同様に、個人が脱法や犯罪を目的として設立した会社も、会社設立の法的目的から逸脱するため、法人としての地位を認めるべきではない。

<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">「単位刑事事件の裁判における法の具体的な適用に関する問題に関する最高人民法院の解釈」の第 2 条:<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">「違法な犯罪活動を行う目的で個人によって設立された会社は、単位犯罪として処罰されない。」一般的に、会社の設立目的は合法です。目的の正当性とは、部隊の設立目的が国の要求、社会公益、公序良俗に適合するものであり、これに違反してはならないことを意味する。これは企業の正当性にとって不可欠な要素です。会社の法人格は実質的な設立の要件を満たさなければなりません。欠陥企業が株主の瑕疵、目的の瑕疵等の問題を抱えている場合、その瑕疵を是正できない場合には、その法人格が否定される可能性があります。会社は労働者で構成されており、実際の法的な事業目的はありません。会社の便宜のためだけに存在します(法人格​​である社会保障の支払いと契約の締結という表面的な機能を担うだけです)。会社の名前はありますが、刑法上の独立した人格はありません。同様に、個人が脱法や犯罪を目的として設立した会社も、会社設立の法的目的から逸脱するため、法人としての地位を認めるべきではない。

<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">(3) Biquan Company は生産および事業活動に重大な貢献をしていません

<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">我が国の刑法が企業という特定の主体を保護しようとする理由は、企業が生産・事業活動においてかけがえのない役割を果たしており、生産・事業活動のよりよい発展を促進することができるからである。<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">会社の資産は、法的起源、独立した所有権、および課税申告の要件を満たしている必要があります。<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">、<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">仮想通貨を使用してコンプライアンス納税申告書を完了できない<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">したがって、<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">非課税の仮想通貨は会社財産ではない<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">。

<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">中華人民共和国会社法第 3 条によれば、会社は企業法人として独立した法人財産を有し、法人財産権を享受します。この財産制度は 3 つの主要な要件を満たす必要があります。第 1 に、情報源は合法であり、法的業務、株主資本の拠出、およびその他のコンプライアンス チャネルを通じて取得する必要があります。第二に、それは独立したものでなければならず、株主の個人財産および他の関係者の財産とは明確に区別されなければなりません。第三に、会計に含める必要があり、会社の財務帳簿に記載し、規制当局の検査の対象にする必要があります。法人の財産は検証可能でなければなりません。納税記録、財務監査報告書、財産権証明書などはすべて、その正当性を示す重要な証拠です。財務会計および監督チェーンに準拠していない資産は、会社の資産の法的属性に準拠していません。

<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">企業が違法な産業に従事し、社会の生産や生活に貢献しておらず、対応する納税義務を履行しておらず、その従業員が業務上横領で有罪判決を受けた場合、関係する金額はxxxx百万ですが、企業はこの金額を対応する登録に含めることはできません。それは不合理ではありませんか?

<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">(4) 仮想通貨は刑法上の財産ではない

<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">公務横領罪においては、被告が不法に取得した財産には客観性、現実性、形式性の要件がある。客観性の観点から言えば、<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">「財産」は人間の意志とは独立して存在するべきです。現実の観点から言えば、「財産」は形成されるのに特定の時間や条件を必要とするのではなく、すでに存在します。物理的な形で言えば、「財産」は直接知覚できる形で存在します。しかし、仮想通貨はデータとして認識することができず、保有しても価値がありません。交換の場に流れて初めて価値を得ることができる。明らかに上記の要件を満たしていません。 「窃盗刑事事件の処理における法の適用に関するいくつかの問題の解釈と適用」における胡雲騰氏、周家海氏、周海陽氏の主張を参照すると、仮想財産の違法取得は金融手段として使用することはできない。財産犯罪の処罰についてでございますが、まず、仮想通貨は仮想物品、仮想財産でございます。現在の法律規定と罪刑法定主義によれば、刑法上の「財産」とは判断できない。仮想財産と金銭や不動産などの有形財産、電気やガスなどの無形財産の間には明らかな違いがあります。 「公有私有財産」と解釈することは司法解釈の権限を超える。仮想通貨は物理的な物体ではないため、現実世界に入り込むことができません。安定性に欠け、実用性がありません。既存の法律によれば、それ自体の特性は刑法上の財産を構成することはできません。

<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">4.最後に書く

<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">著者は、我が国の法的枠組みの下では、通貨サークル会社が業務上横領罪を告発して司法当局の保護を求めていることは、実際には現行法への挑戦であり嘲笑であり、法律軽視が表面上明らかであると考えている。「仮想通貨取引における投機リスクのさらなる防止と対処に関する通知」の発行単位の中には、2つの高級当局と1つの部門が含まれています。司法当局には企業の実際の事業活動が違法かどうかを調べる義務があります。犯罪構成のみに基づいて人々を有罪判決することは法的な期待を満たしておらず、下心を持つ犯罪者に騙されたり利用されたりすることを避けなければなりません。

<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">最高人民法院および最高人民検察院が発行した、窃盗刑事事件の処理における法の適用に関するいくつかの問題の解釈の第 1 条第 4 項には、次のように規定されています。<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">「麻薬やその他の密輸品を盗んだ者は窃盗罪として扱われ、状況に応じて軽い刑または重い刑が与えられる。」実際には、麻薬強盗と麻薬窃盗は両方とも犯罪を構成します。被害者や主題の違法性は加害者の犯罪成立には影響しないと考える人もいるかもしれない。ただし、業務上横領罪は特定対象犯罪であり、その犯罪は直接企業に向けられたものであり、企業自身の不法行為がその法人格に影響を及ぼすものであることは明らかである。したがって、この 2 つを一緒に議論するのは適切ではありません。

<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">最後に、著者自身の経験から言えば、すべての暗号通貨事件には独自の独自性と特異性があります。弁護プロセスでは、事件の詳細から開始し、事件の客観的証拠を通じて弁護の観点をサポートし、特定の事件におけるテクノロジー、産業、生態学の効果的な主張を強調し、電子証拠、監査報告書、ブロックチェーン追跡、電子データ検証などの新しいタイプの証拠の反対尋問能力を強化する必要があります。

<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">この記事への参照:

<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">[出典:ルアン・シェンユー<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">。<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">ブロックチェーンデジタル資産の財産への影響<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">[J]。<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">中国人民大学ジャーナル<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">、2023、37(02):144-156。<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">】

<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">[出典:<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">http://dianda.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=7201307758<スパンリーフ=""><スパンテキスト="">】

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